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自宅が建っている借地の権利調整不動産コンサルティング

法律事務所と提携し不動産に関する様々な問題を解決へと導きます。

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自宅が建っている他人の敷地(借地)の権利調整権利調整・債権整理

解決策!(不動産コンサルティング)

地主さんに承諾料を支払う代わりに、第三者への借地権を売却すること及び既存建物を建替えることの承諾を得て、建替え承諾付借地権として第三者に売却しました。

不動産のお悩み・相談内容

息子家族と一緒に住むことになったため、いままで住んでいた借地上の築35年の自宅を処分したいのですが、よい方法はありますか。

地主さんへ建替え承諾料の支払い、借地権を第三者に売却

借地権の存在を立証

地主さんからは、建物を使わなくなったなら更地にして無償で返却して欲しいと言われました。建物登記と相当額の地代の支払いがあり賃貸借契約書もあることから、この敷地には借地権が存在していることを地主さんに借地借家法の法文と判例を明示しながら説明し借地権の存在を納得してもらいました。

名義変更及び建替え承諾料の算出及び地主さんとの交渉。当社で判例や地域相場を参考に承諾料を算出し、借地人さんの了解を得た後、地主さんと承諾料を交渉し、若干相場より高い金額になりましたが、第三者に既存建物を建替える前提で借地権を売却することを了承してもらいました。

コンサルタントのポイント

担当者からのコメント

地主さんに借地権を購入すれば、この土地が所有権になり、借地権購入額以上に価値が上がることを説明しましたが、納得してもらえなかったことが残念です。

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